にほんばしかわら版令和6年秋季
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①② 下記の要項でご応募下さい。正解者には10名に図書カード(1,000円相当額)を差し上げます。< 応 募 方 法 > 官製はがき、又は下記のFAX応募用に答(①〜③のいずれかの記号で答える)と、会社名・所在地・所属部課・氏名をご記入の上、ご応募下さい。 なお、官製ハガキの場合は、「秋季号(第256号)の答」と明記し、問を解答して下さい。あ て 先〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町1-10-7 蛎殻町ビル 公益社団法人日本橋法人会事務局 FAX(3663) 3307締 切 日 2024年 11月 30日    (当日消印有効)発 表 新春号(第257号)当会報誌上  (2024年 12月末発行)抽選結果発表 当会報春季号(254号)に掲載した税金クイズの抽選結果を発表します。 厳正なる抽選の結果、下記の方々が当選されました。 おめでとうございました。浅見 優子今村 祐樹会社名所在地法人会へのメッセージ( 問 ) 従業員に対して源泉所得税が非課税となる通勤手当を支給している場合、この支出は消費税等の計算で課税仕入れに該当するでしょうか。 次の2つの中からお答えください。夏季号税金クイズ(255号掲載)の解答 夏季号(第255号)税金クイズの解答は、次のとおりです。【解答】 ②石井 清子江波 和夫 源泉所得税が非課税となるのであるから、消費税等でも課税仕入れに該当しない。 従業員の通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、消費税等では課税仕入れに該当する。 交際費等は、原則損金不算入とされていますが、平成18年度税制改正により、会議費相当とされる1人5,000円以下の飲食費は交際費等の範囲から除外され、全額損金算入されています。令和6年度税制改正においては、この5,000円以下とされていた飲食費の金額基準について、会議費の実態等を踏まえ、10,000円以下まで引き上げられました。 当該改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用されます。 その他、令和6年度税制改正の詳細につきましては、右記二次元バーコードから国税庁のホームページをご覧ください。【給与支払者向け所得税定額減税コールセンター】木下 賢佐々木 麻乃氏 名所属部課瀧島 法子田巻 甲栄受付時間 9:00〜17:00(土日祝除く)全国一律の料金でご利用いただけます。国税庁HP松尾 里奈宮本 力FAX 03 (3663) 3307 日本橋法人会事務局0570-02-4562��秋季号(第256号)の答 (FAX応募用)答 ①  ・  ②   (いずれか正解に○をしてください)

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