にほんばしかわら版令和6年秋季
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33444561112署長着任の挨拶  日本橋税務署長 井上 博之署長退任の挨拶  前日本橋税務署長 梶原 忍副署長挨拶 日本橋税務署副署長 西 公副署長着任の挨拶 日本橋税務署副署長 永吉 克也法人課税第一部門統括官着任の挨拶 法人課税第一部門統括官 中戸 秀樹税務相談の窓口 税務署審理担当(法人税・源泉所得税関係)のご紹介特別企画 井上博之新署長に聴く〜日本橋税務署 新署長インタビューにほんばしうまいものめぐり「榮太樓總本鋪 ひとくち煉羊羹」第52回名橋「日本橋」橋洗い開催日本橋法人会報が電子書籍でもお読みいただけます!決算法人説明会のご案内・申込方法が変わりました!「にほんばしかわら版」新春号 名刺広告大募集!日本橋税務署からのお知らせ中央都税事務所からのお知らせ中央区税務課からのお知らせ税金クイズ日本橋税務署新旧幹部職員名簿統括官・審理官の担当支部一覧表法人会今後の予定・編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13141516171819202122目  次 公益社団法人日本橋法人会は、消費税法上の免税事業者に該当するため、インボイス制度に係わる適格請求書発行事業者の登録は行っていません。 当会へお納めになられた会費等の取り扱いについては、以下の通りとなりますので、ご了承をお願いいたします。 消費税の取り扱いの詳細につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。・通常期費課税対象外・研修等の都度お納めになる参加費等課税対象(仕入れ税額控除不可(※))※なお、インボイス制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられています。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの参加費等令和8年10月1日から令和11年9月30日までの参加費等・・・ ��%控除可能・・・ ��%控除可能�日本橋法人会におけるインボイス制度の取り扱いについて

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