※35678�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1011121314・・・・・・・・・日本橋法人会におけるインボイス制度の取り扱いについて目 次 公益社団法人日本橋法人会は、消費税法上の免税事業者に該当するため、インボイス制度に係わる適格請求書発行事業者の登録は行っていません。「小舟町天王祭に寄せて」 小舟町町会長・日本橋法人会副会長 吉田 誠男にほんばしうまいものめぐり「日本橋弁松総本店」法人会だより「令和7年度税制改正に関する陳情」令和7年度決算法人説明会スケジュール令和7年度税制改正大綱日本橋税務署からのお知らせ中央都税事務所からのお知らせ中央区役所からのお知らせぜいきんクイズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人会今後の予定・編集後記 当会へお納めになられた会費等の取り扱いについては、以下の通りとなりますので、ご了承をお願いいたします。 消費税の取り扱いの詳細につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。・通常期費・研修等の都度お納めになる参加費等なお、インボイス制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられています。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの参加費等令和8年10月1日から令和11年9月30日までの参加費等課税対象外課税対象(仕入れ税額控除不可(※))・・・ ��%控除可能・・・ ��%控除可能
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