にほんばしかわら版 令和7年春季号
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 政府は、令和6年12月27日に令和7年度税制改正大綱を閣議決定しました。 法人会が提言していた中小企業に対する軽減税率・投資促進税制などは2年間延長され、税と社会保障制度に対するあり方をめぐって個人所得課税では、基礎控除・給与所得控除が引き上げられることで、「年収の壁」への対応が始まりました。主な内容をお知らせします。■給与所得控除 給与所得控除は、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。■特定親族特別控除 居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合に、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額が控除されます。 大学生等の子がアルバイトをしている場合、子の収入金額が103万円を超えることで、親の扶養親族から外れ、結果として子の収入金額の手取り額の増加より、親の税負担の増加が大きくなることを是正することを趣旨とします。■同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件の緩和 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。これは、基礎控除の金額と一致させる取扱いです。■ひとり親の生計を一にする子の総所得金額要件の緩和 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられます。■勤労学生の合計所得金額要件の緩和 勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下から85万円以下に引き上げられます。■家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の最低保 障額の緩和 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。いわゆる内職者に、給与所得控除と同額の控除を認める制度であるため、給与所得控除と一致させる趣旨です。※前記の各改正は、令和7年分以後の所得税に適用されます。ただし、源泉徴収税額への影響は令和8年1月1日以後支払う給与等及び公的年金等について適用されます。■個人住民税の改正 所得税の改正に合わせて個人住民税に、控除額等の見直しが行われます。令和8年度分以後の個人住民税につい■中小企業者等の軽減税率の延長■中小企業投資促進税制の延長■中小企業経営強化税制の延長■企業版ふるさと納税制度の延長■リース取引についての取扱い■防衛特別法人税の創設■基礎控除の引上げ2,350万円超 2,400万円以下2,400万円超 2,450万円以下2,450万円超 2,500万円以下58万円超 85万円以下85万円超 90万円以下90万円超 95万円以下 95万円超 100万円以下100万円超 105万円以下105万円超 110万円以下110万円超 115万円以下115万円超 120万円以下120万円超 123万円以下本人の合計所得金額2,350万円以下親族等の合計所得金額基礎控除58万円48万円32万円16万円控除額63万円61万円51万円41万円31万円21万円11万円6万円6万円 中小企業者等の法人税の軽減税率の特例は、次の見直しを行った上、適用期限が2年延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度となります。①所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率は15%から17%に引き上げられます。②適用対象法人の範囲から通算法人は除外されます。 中小企業投資促進税制は、適用期限が2年延長され、令和9年3月31日までに開始する事業年度までとなります。 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は、一定の措置を講じた上、その適用期限が2年延長され令和9年3月31日までとなります。 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除制度は、適用期限が3年延長され、令和10年3月31日までの特定寄附金に適用されます。①オペレーティング・リース取引により資産の賃借を行った場合、その取引の契約に基づきその法人が支払う金額は、その金額のうち債務の確定した部分は、その確定した日の属する事業年度に損金算入します。会計基準とは異なる取扱いであるため、別表による調整が必要になります。②リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、廃止されます。(適用時期については大綱上明記されていませんが一定の調整期間を設けると思われます。)③令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引のリース資産の減価償却は、リース期間定額法の計算で残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時点に1円に達するまで償却が可能となります。 税額控除適用前の法人税額から基礎控除500万円を控除した額の4%を、防衛特別法人税として課税する仕組みが創設されます。令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 基礎控除は、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を10万円引き上げ、58万円になります。所得に応じた基礎控除は次のとおりです。�令和7年度 税制改正大綱−法人会の税制改正提言−中小企業に対する軽減税率は維持!税と社会保障の問題への対応が始まる!法人税関係所得税・住民税関係

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