☆記事内容についてのお問合せは…TIS税理士法人税理士 飯田 聡一郎TEL: 03-5363-5958FAX: 03-5363-5449HP: http://www.iida-office.jp/東京法人会連合会雇用者給与等支給額1.5%以上引上げ3%以上引上げ軽減期間3年間5年間課税標準額2分の14分の1画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税の課税標準の特例措置は、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。①対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置等に限定します。②当該機械・装置等に係る課税標準は、次のとおりとしま■輸出物品販売場における免税方式の見直し①輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者に対して免税対象物品を譲渡した場合、購入者が購入した日から90日以内に出港地の税関長による確認を受けたときは、その確認をした旨の情報を輸出物品販売場を経営する事業者において保存することを要件に、その免税対象物品の譲渡について、消費税が免除されます。②免税購入対象者は、購入した免税対象物品について、出国時に旅券等を提示して税関長の確認を受け、その確認を受けた免税対象物品を国外に持ち出さなければならないこととされます。③税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関確認情報を提供するものとされます。■免税対象物品の範囲の見直し①消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額及び特殊包装を廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分が廃止されます。②免税販売の対象外とされている通常生活の用に供しないものの要件を廃止し、金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物品は、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める仕組みとなります。■免税販売手続の見直し①船舶観光上陸許可等により上陸する者の免税販売手続は、上陸許可書及び旅券の提示を求め、輸出物品販売場を経営する事業者は、旅券番号に基づき購入記録情報を提供するものとします。②免税購入対象者が輸出物品販売場で運送契約を締結し、その場で物品を運送事業者へ引き渡す、いわゆる「直送」による免税販売方式は、輸出免税制度により消費税を免除されることになります。輸出物品販売場での販売は、購入者の不正が多く、輸出物品販売場の負担が大きくなっていました。今回の改正で輸出物品販売場の負担が相当軽減されることが見込まれます。■グローバル・ミニマム課税への対応 軽課税所得ルールへの対応及び国内ミニマム課税に対応するための法整備を行います。国際的な、税率の引下げ競争を防止する趣旨の改正です。■ガソリン税の引下げ ガソリンの暫定税率は廃止される見込みです。具体的な実施時期等については、今後協議される見込みです。報道等で大きく取り上げられていた部分ですが、生活に直結する減税となります。す。て適用されます。■生命保険料控除の見直し 新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8年分の一般生命保険料控除の最大控除額を現在の4万円から6万円に引き上げられます。ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は従来通り12万円となります。■子育て世帯向け住宅ローン減税の改正 引き下げ予定であった借入限度額は、特例対象個人(夫婦どちらかが40歳未満あるいは19歳未満の子がいる)の場合、取得した省エネ性能に優れた長期優良住宅に令和7年の間に居住の用に供した場合でも、住宅借入金等の年末残高の限度額5,000万は維持されます。■確定拠出年金制度等の改正に合わせた対応①企業型確定拠出年金制度のマッチング拠出について、企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件が廃止されます。また、拠出限度額は、確定給付企業年金制度に加入していない者は月額6.2万円、加入している者は月額6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額、に引き上げられます。②個人型確定拠出年金制度は、60歳以上70歳未満で現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額は月額6.2万円となります。拠出限度額については、第一号被保険者は月額7.5万円、企業年金加入者は月額6.2万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額、企業年金に未加入の者は月額6.2万円となります。③国民年金基金の掛金額の上限は、月額7.5万円となります。■受益者等が存しない信託に受益者等が存在することに なった場合 受益者等の存しない信託である法人課税信託が、受益者等が存することで法人課税信託に該当しないこととなった場合、その法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その信託財産に属する特定株式は、特定株式をその該当しないこととなった時における価額により取得したものとみなして、その受益者等の各年分の各種所得の金額を計算するものとし、特定株式のその時の直前の帳簿価額に相当する金額は、受益者等のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととなります。■退職所得の源泉徴収票の提出義務 退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての居住者に係る退職所得の源泉徴収票を税務署長に提出しなければならないこととなります。令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票について適用されます。■結婚・子育て資金の一括贈与制度の期限の延長 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限が2年延長され、令和9年3月31日までとなります。■事業承継税制の改正事業承継税制では、非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件が、「役員として贈与の日まで3年以上継続していること」から「贈与の直前に役員であること」に緩和されます。令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。 中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計�相続税・贈与税関係資産税関係消費税関係その他
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