A�Q 私 は 、自 分 が 1 0 0 % の 株 式 を保 有している非 上 場会 社 の 経 営 者 です。お 陰 様 で 会 社 の 経 営 が 順 調 ですので自 社 の 株 価 が 年 々上 昇しています。このままでは 、私が死 亡したときの相 続 税 が心 配ですので、生 前に何か対策 をしておきたいと思っています。何か良い方 法 は 、ありますか。なお、私には 将 来、事 業を引き継いでもらいたい長男がいます。2.相続時精算課税の贈与を活用し、贈与していく方法1.暦年課税の贈与を活用し、毎年少しずつ贈与していく方法額以下の贈与を含 めて贈与 時の価額で相続 税の計算 に加 算する必 要 があります。被相続人の相続開始日~令和�年��月��日令和�年�月�日~ 令和��年��月��日令和��年�月�日~ 相続税の計算上、加算された贈与財産に対応する贈与税額を相続税額から控除できますが、控除しきれなかった贈与税額は還付されません。 相続時精算課税とは、その年1月1日において��歳以上の父母または祖父母などから、その年1月1日にお いて18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合にお いて選択できる贈与税の制度で、累積で2,500万円の特別控除額を控除した後の金額に一 暦 年 課 税 の 贈 与 税 の 基 礎 控 除 額 は110万 円 ですの で、1年間 に贈 与を受けた金 額 が110万 円 以 下であれ ば 贈 与 税 はかかりませんが、110万 円を超えるとその超えた金 額 に対し10% ~55%の贈与 税 がかかります。 贈 与税 は、贈与 により財産を取得した者 が納 めます。 な お、暦 年 課 税 の 贈 与 につ いては、将 来 、贈 与 をした 者 が 死亡した 場 合 、次 の 対 象 期 間 の 贈 与 につ いて贈 与 税 の 基 礎 控 除相続開始前�年以内(死亡の日からさかのぼって�年前の日から死亡の日までの間)令和�年�月�日から死亡の日までの間相続開始前�年以内(死亡の日からさかのぼって�年前の日から死亡の日までの間)加算対象期間非上場株式の相続税対策としては、次の3つがありますので、いずれかの方法を 選択することになります。法人 会税務講座「非上場株式等 の贈 与対策」税理士 引地 栄二
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