にほんばしかわら版 令和7年夏季号
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イロ�イロハイロハニ会社の代表権を有していたこと贈与時に会社の代表権を有していないこと贈与直前において、先代経営者及び先代経営者の親族など特別の関係 にある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと贈与時に会社の代表権を有していること贈与の日において、18歳以上であること贈与の日まで引き続き3年以上、会社の役員であること贈与時にお いて、後継者及び後継者の親族など特別の関係にある者で総議 決権数の50% 超の議 決権 数を保 有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること(後継者 が2人又は3人の場合には異なりますので、ご注意ください。)  その他、先代経営者と後継者の主な要件は次のとおりです。(�)株式を贈与する事前に会社の代表者を先代経営者から後継者に移しておく必要 があります。 ① 先代経営者の主な要件 ② 後継者の主な要件(�)先代経営者から後継者に次の数以上の非上場株式等の贈与を行います。「贈与直前の先代経営者の持株数≧発行済株式数×2/3―贈与直前の後継者の持株数」の場合 「発行済株式数×2/3―贈与直前の後継者の持株数」以上の株数「贈与直前の先代経営者の持株数<発行済株式数×2/3―贈与直前の後継者の持株数」の場合 「贈与直前の先代経営者の持株数」全部(�)贈 与の年の10月15日 から翌 年1月15日までに「特 例 贈 与 認 定 中 小 企 業 者 に係る認定申請書」を都道府県知事に提出する必要があります。(�)贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をする必要 があります。なお、納税猶予税額及び利子税に見合う担保(この制度の適用を受ける非上場株式等でもOK)を提供する必要があります。(�)贈与税の申告期限後、�年間 は毎年、その後 は�年ごとに継続届出書を税務署に提出する必要があります。(�)会社は、贈与税の申告期限後、�年間は毎年、「年次報告書」を都道府県知事に提出する必要があります。 なお、「特例承継計画」「特例贈与認定中小企業者に係る認定申請書」「年次報告書」につ いては、中小企業庁の下記ホームページを参照してください。https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.html

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